特定技能制度とは
特定技能制度は、2019年4月1日から導入された外国人の在留資格で、特定産業の分野で外国人の就労を認める制度です。目的は、人手不足に悩む産業分野において、生産性向上や国内人材の確保のために困難な人材を受け入れることです。
特定技能制度は、比較的即戦力となる外国人を受け入れることができ、技能不足の解消や日本の産業の発展を目指しています。特定技能と技能実習の違いは、技能実習が技術移転を目的としているのに対し、特定技能は日本の人材不足の解消が主な目的となっている点です。
特定技能制度は、受け入れる産業や職種において必要な技能と日本語レベルを持つ外国人を雇用することで、人材不足の解消に貢献するメリットがあります。
特定技能の受け入れが可能な職種
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(製造3分野)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空 ※航空機地上支援作業・航空貨物取扱作業は特定技能不適用です
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
在留資格の比較
特定技能1号
特定技能1号は、特定産業分野で必要な知識や経験を持つ外国人向けの在留資格です。在留期間は1年で、最長で5年まで更新が可能です。技能水準と日本語能力は試験などで確認されます。家族の帯同は基本的に認められませんが、受け入れ機関や登録支援機関による支援が対象となります。
特定技能1号に該当する外国人支援
受け入れ機関は、特定技能1号の外国人労働者に対して安定的かつ円滑な活動を行うために、職業生活や日常生活、社会生活に関する支援を実施するための計画である「特定技能1号外国人支援計画」を作成し、その計画に基づいて支援を行う必要があります。
また、受け入れ機関は、支援計画の全体または一部を登録支援機関に委託することができます。登録支援機関は、特定技能1号外国人の受け入れ機関に対して支援業務を提供し、支援計画の実施を補完する役割を果たします。これにより、受け入れ機関はより効果的かつ効率的に外国人労働者をサポートすることができます。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保、生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 外国人がしなければならない官公署に対する届出の同行等
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
特定技能2号
定技能2号は特定産業分野で熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。在留期間は3年で、更新は1年、6か月、または3か月ごとに行います。技能水準の確認には試験は必要ありませんが、日本語能力は生活や業務に必要な水準で確認されます。家族の帯同は要件を満たせば可能であり、受け入れ機関や登録支援機関の支援は対象外です。