介護職種における技能実習と特定技能1号の違い

まず介護職種における技能実習と特定技能1号では受け入れの流れが異なります。
介護職種で技能実習生を受け入れるには、現地の送出し機関から日本の技能実習生監理団体を通じて受け入れる必要があります。
一方、特定技能人材は、必要な条件を満たせば自身で日本の企業へエントリーすることが可能です。
ただし現状は、特定技能人材も現地の送り出し機関が特定技能人材の斡旋も併用して行っていることが多いです。

次に、介護職種にうける技能実習と特定技能1号では候補者のエントリーする条件が異なります。
技能実習生の場合は、受け入れ企業の選定要望書を元に送出し機関が人材を集めて面接を行います。
そして、面接合格後に現地にて日本語と介護実習研修が行われます。
一方特定技能1号の場合は、エントリーする前に3つの試験に合格している必要があります。

  • 特定技能介護の実技試験(介護機能評価試験)
  • 本語試験N4以上(国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験)

現状は技能実習生2号を修了した人材が特定技能の介護に切り替えることが多いですが、現在複数の国で特定技能の介護の試験を実施していますので、今後は特定技能の試験に合格した人が直接日本に入国してくるのも増えてくると思われます。

技能実習のメリット

  • 転職ができないため、雇用が安定する(制度改正予定)
  • 面接候補者が集まりやすく、求人に対する反応が早い
  • 在留期間が比較的長く、最大5年間働くことができる

特定技能のメリット

  • 配属後すぐに人員配置基準に加えることができる(即戦力化しやすい)
  • 新設から3年間未満でも特定技能を導入できる
  • 初年度から常勤の介護職員を採用できる
  • 受け入れ後の制約事項が比較的少なく、柔軟な運用が可能である

介護職における技能実習と特定技能1号の比較表

在留資格在留資格特定技能
制度の趣旨本国への技能移転人手不足の解消
受け入れの申請監理団体を通じて申請を行うためやや複雑(プロキャストカンボジアがサポートいたしますのでご安心ください)出入国管理庁に在留資格を申請、その後業種別協議会に加入
面接から配属までの期間13〜15ヶ月6〜7ヶ月
在留期間最長5年特定技能1号:5年 
特定技能2号:無制限
転職原則不可同業種であれば可能
雇用できる人数受け入れ企業の常勤職員総数によって異なる既存の日本人社員を超える人数の採用はできない
必要な日本語能力4級4級

介護分野における技能実習生の受け入れ人数

介護職種において技能実習生を受け入れる際の制度上の条件は、事業所の常勤職員の総数に基づいています。
具体的には、介護等を主な業務とする常勤職員の総数に応じて技能実習生を受け入れることができます。

週5日以上の所定労働日数を持ち、年間217日以上働くこと。
雇用保険の被保険者であり、週の所定労働時間が30時間以上であること。

これらの条件を満たす事業所は、介護職種の技能実習生を受け入れることができます。

受け入れ企業の常勤職員総数実習生の人数
1人~10人1人
11人~20人2人
21人~30人3人
31人~40人4人
41人~50人5人
51人~100人6人
101人~200人10人
201人~300人15人
301人以上常勤職員総数の20分の1