技能実習と特定技能の違いは、主に「目的」にあります。技能実習は、日本で習得した技能を発展途上国で活かすことが求められています。一方、特定技能は、国内の人材不足を補完するために設けられており、即戦力としての能力を求められます。
ただし技能実習制度に関しては、現在法制度の改定が審議されています。(2023年7月現在)
在留資格 | 技能実習 | 特定技能 |
目的 | 国際協力の推進や技術移転 | 就労 |
在留期間 | 最長5年 | 1号:最長5年 2号:無制限 |
転職や転籍 | 3号のみ可能 | 可能 |
日本語能力 | 日常会話レベル | ビジネスレベル |
賃金要件 | 最低賃金以上 | 同職種日本人と同等以上 |
対象業務 | 建設、農業、介護、食品製造、機械製造、ビルクリーニング、工業包装等多数 | 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空業 宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 ※技能実習から特定技能への移行ができる職種 |
メリット | ・人材確保が比較的容易 | ・受け入れ人数の制限が無い (建設、介護を除く) ・外部コストを抑えられる |
デメリット | ・外部コストが高い ・従事できる作業が定められている ・入国まで時間がかかる | ・候補者の確保が難しい ・転職自由なため早期退職の可能性がある |
技能実習から特定技能の移行は可能か
技能実習から特定技能への移行は可能ですが、すべての技能実習生が無条件で移行できるわけではありません。移行には以下の条件があります。
- 技能実習2号を良好に修了していること。
- 移行先の業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められること。
また、特定技能1号は技能実習2号からの移行となります。技能実習1号からの移行は認められていません。
移行には技能実習2号の修了と職種・作業の関連性が必要ですが、具体的な条件や手続きは移行先の特定技能制度のガイドラインによって異なる場合があります。
移行を希望する場合は、移行先の特定技能制度の要件や手続きを確認し、適切な申請を行う必要があります。
技能実習から特定技能への移行ができる職種
技能実習生から特定技能への移行が認められるのは、以下の特定技能1号の対象となる12種類の産業分野です。